長期収載品の選定療養費について

2024年10月9日

長期収載品の選定療養費とは令和6年の診療報酬改定に基づき、令和6年10月1日から導入される制度で患者様が後発医薬品(ジェネリック医薬品)のある先発医薬品(長期収載品)を選択した場合に、その差額4分の1を自己負担していただく制度になります。

患者様が長期収載品を希望された際は、選定療養費として自己負担が発生します。

・後発医薬品が発売され5年以上経過した先発医薬品(準先発医薬品を含む)

・後発医薬品への置き換え率が50%以上の先発医薬品

自己負担額は長期収載品(先発医薬品)の薬価と、後発医薬品で一番高い価格差から4分の1を選定療養費としてお支払い頂きます。

選定療養費には消費税がかかります

国や地方単独の公費負担医療制度をご利用の場合も『選定療養費』の対象になります

 

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